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審査基準日 | 用語解説 | CIAC.JP

法人の場合の審査基準日は、直前の決算期末日になります。 個人の場合の審査基準日は、前年の12月31日になります。

経営事項審査の有効期間

経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)受領後、審査基準日から1年7ヶ月です。 この「1年7ヶ月」は、審査基準日から起算されます。 公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、 その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、 公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。 従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

最初の決算期を迎える前の申請

最初の決算期を迎える前の申請の場合には、 審査基準日は、会社設立日になります。

合併・分割等があった場合

合併や分割などがあった場合の審査基準日については、 経営状況分析申請書「処理の区分②」をご覧下さい。

参考・関連サイト

  1. 国土交通省関東地方整備局 経営事項審査について
  2. 国土交通省四国地方整備局 経営事項審査(経審)Q&A

お知らせ・ご注意

  1. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  4. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

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