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最初の決算期前
最初の決算期前の申請 | 新設法人 | CIAC.JP
新設法人で、最初の決算期を迎える前でも、経営状況分析申請は可能です。
但し、建設業許可を受けていることが必須条件です。
開始貸借対照表の提出が必要になります。以下のファイルをご利用下さい。
- 開始貸借対照表(xls)
- 開始貸借対照表(pdf)
(*)開始貸借対照表の日付は、会社設立日を記入して下さい。
その他に以下の書類の提出が必要になります。
- 経営状況分析申請書
- 建設業許可通知書又は建設業許可証明書のコピー
- 委任状 (*)代理申請の場合
経営状況分析申請書の審査対象事業年度欄は、以下のように記入して下さい。
(*)会社設立日が平成28年6月1日の場合
|
期間 |
処理の区分① |
処理の区分② |
審査対象事業年度 |
平成28年6月1日~平成28年6月1日 |
04 |
20 |
前審査対象事業年度 |
(空欄) |
(空欄) |
(空欄) |
前々審査対象事業年度 |
(空欄) |
(空欄) |
(空欄) |
以下の記載例も参考にして下さい。
経営状況分析申請書 記載例(pdf)
許可行政庁提出時に伝えて下さい
最初の決算期を迎える前の結果通知書を、許可行政庁に提出した際に、「これはおかしい」と受付を拒否されたと報告を受けたことがあります。
最初の決算期を迎える前の審査では、決算書がない状態で審査をしますので、結果通知書に記載の各数値・金額は、決算書がある場合とかなり異なる数値・金額が記載されます。
このため、許可行政庁提出時には「最初の決算期を迎える前の申請」であることをはっきりと伝えて下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 弊社からの連絡は、メールで行います。
外出が多い方でも、帰社後にデータや申請書の修正を行い、修正が終わった時点で、お送り頂ければ結構です。
オンライン申請・メール・FAXは24時間受信。外出の多い方でも、困ることなく、経営状況分析申請が行えます。
- FAX等でお送り頂いた内容が不鮮明な場合には、再送信して頂くか、
メール添付、または郵送による再送をお願いする場合があります。あらかじめご了承下さい。
- 審査のために、弊社においで頂く必要は一切ございません。
オンライン申請、メール、FAX、郵送で、審査は全て完了します。
- 連結対象の子会社が、
単体で建設業許可を要する工事の受注を行う場合には、単独決算として申請して下さい。
- 合併、譲渡、会社分割、経営再建があった場合には、事前に許可を受けた行政庁にご相談下さい。
- 経営状況分析申請を頂いた建設会社のお客様には、翌年決算期終了後に、
「経営状況分析申請のご案内」を郵送します。