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合名会社は、会社法に規定された 持分会社の中の1つの形態で、 無限責任社員1名以上で構成されます。 複数の個人事業主によって形成される会社といえます。
合名会社のメリットは、会社設立のハードルが低いことが挙げられます。 合名会社も他の持分会社と同様に、 定款の認証費用がかからず、登録免許税も安く抑えられます。 また、利益の分配を自由に決められたり、決算公告の義務がないことも合名会社のメリットです。
合名会社のデメリットは、社員全員が無限責任社員であることです。 会社が背負った債務は資本金に関わらず全て無限責任社員が負うこととなります。 また、株式の発行や株式上場ができない点も、合名会社のデメリットです。
持分会社の社員は、会社に対して出資の払戻しを請求することができます。 また、退社した社員は、会社に対して持分の払戻しを請求することができます。 ただし、合同会社の場合には、いずれの払戻しについても制限があります。