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持分会社
持分会社 | 会社法 | 用語解説 | CIAC.JP
持分会社は、会社法に規定された会社のうち、
株式会社を除く、
合名会社、
合資会社および合同会社の総称です。
有限責任社員と無限責任社員
持分会社の社員には、有限責任社員と無限責任社員がいます。
有限責任社員は、会社の債務に対して、出資額の限度内で責任を有する社員のことで、
無限責任社員は、会社の債務に対して、全財産をもって弁済の義務がある社員のことです。
持分会社の種類
持分会社は、以下の3種類があります。
- 合名会社:無限責任社員1名以上
- 合資会社:無限責任社員1名以上と
有限責任社員が1名以上
- 合同会社:有限責任社員1名以上
出資の払戻し
持分会社の社員は、会社に対して出資の払戻しを請求することができます。
また、退社した社員は、会社に対して持分の払戻しを請求することができます。
ただし、合同会社の場合には、いずれの払戻しについても制限があります。
参考・関連サイト
-
ウィキペディア 持分会社
-
J-Net21 有限責任と無限責任について教えてください。
-
J-Net21 持分会社の出資の払戻しとはどのような制度ですか?
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。