トップ > 用語解説 > 法律関係 > 会社法関係 > 有限責任
有限責任は、会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して出資額を限度として、責任を負うということを指します。 つまり、会社がつぶれたときに出資したお金は消えてしまうが、それ以上の責任は負いません。 産業革命以後、経済が発展するにつれ、鉄道の施設や貿易など、多くのお金を集めて大きな事業を行う必要が出てきました。 しかし、出資した人が無限責任を負わされるのでは、ある日突然多額の借金が降りかかってくる可能性があり、怖くて出資できません。 そこで、この有限責任という制度が登場しました。
株式会社の株主などは、債権者に直接責任を負うわけではなく、出資した会社に出資額だけの責任を負うことになります。 つまり、債権者に対して「間接的に」責任を負っています。このような責任を「間接責任」と言います。 間接有限責任を負う者だけで構成される会社形態は、 「株式会社」(特例有限会社を含む)と「合同会社」です。 また、民法組合の特例である有限責任事業協同組合の組合員は、有限責任です。