会社更生法は、経営破綻の危機にある会社が再建をめざすためのものです。 裁判所の認めた更正計画に基づき、更生管財人による会社再建が行われます。 100%減資のうえスポンサーが新株を取得し、再建をする場合が一般的ですが、 会社更正が軌道にのらず、破綻に至るケースもあります。 更正手続き開始までの間は、保全管理人による管理と債権のためのスポンサー探しなどが行われます。
会社更生法が株式会社のみを対象とするのに対し、 民事再生法は個人から大企業まで幅広く利用されます。
会社更生法の適用申請は、債務者(会社)、資本金額の1/10以上の債権を持っている債権者、 株式総数の1/10以上を持っている株主が行うことができます。