民事再生法は、裁判所によって実施される、企業の経営再建のための手続きです。 資金繰りの悪化や債務超過などによって経済的に困難な状況となった企業について、 企業の現在の経営者の主導の下で、企業に対する債権者などの利害関係者の同意の下で再生計画を策定します。
会社更生法が株式会社のみを対象とするのに対し、 民事再生法は個人から大企業まで幅広く利用されます。
再生計画を遂行し、会社の経営が軌道に乗れば再生手続を終了し、経営を継続することになりますが、 再建の見込みがないと判断された場合には、破産手続等に移行することもあります。