国土交通大臣登録
T4012801014025
経営状況分析機関 登録番号22
(株)建設業経営情報分析センター

トップ >  用語解説 >  法律関係 >  民事再生法

民事再生法 | 用語解説 | CIAC.JP

民事再生法は、裁判所によって実施される、企業の経営再建のための手続きです。 資金繰りの悪化や債務超過などによって経済的に困難な状況となった企業について、 企業の現在の経営者の主導の下で、企業に対する債権者などの利害関係者の同意の下で再生計画を策定します。

会社更生法との違い

会社更生法が株式会社のみを対象とするのに対し、 民事再生法は個人から大企業まで幅広く利用されます。

再生手続の終了

再生計画を遂行し、会社の経営が軌道に乗れば再生手続を終了し、経営を継続することになりますが、 再建の見込みがないと判断された場合には、破産手続等に移行することもあります。

参考・関連サイト

  1. 野村證券 民事再生法
  2. 国税庁 民事再生法の法的整理に準じた私的整理とは
  3. e-Gov法令検索 民事再生法

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

Copyright (C) Construction Industry Management Information Analysis Center Inc.
All rights reserved.