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連結決算
連結決算 | 用語解説 | CIAC.JP
連結決算は、親会社と資本関係のある子会社など、関連会社を含めたグループ全体の決算方法のことです。
連結決算では、企業グループ全体の貸借対照表や損益計算書を連結財務諸表として作成します。
単独決算と連結決算
- 資本関係のある関連会社がない場合など、通常は、単独決算になります。
- 連結対象の子会社でも、
単独で公共事業を受注する場合には、単独決算で、経審の審査を受けます。
グループ経審
以下の要件を満たす企業集団に属する建設業者がグループ経審を申請することができます。
なお、企業集団に属する建設業者の経営事項審査はグループ経審に限られます。
- 証券取引法(昭和二三年法律第二五号)の規定により有価証券報告書を作成している企業及びその子会社により構成される企業集団であること。
- 企業集団に属する建設業者が主として営む建設業の種類がそれぞれ異なる等相互の機能分担が相当程度なされていると認められること。
- 企業集団に属する会社は、原則として建設業者であること。
- 同一の会社が複数の企業集団に属することは認められない。
参考・関連サイト
- 日本公認会計士協会 連結決算(連結財務諸表)
-
国土交通省 国土交通大臣が認定した企業集団に属する建設業者に係る経営事項審査の取扱いについて
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。