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期首残高
期首残高 | 株主資本等変動計算書 | FAQ(よくある質問)
Q | 「株主資本等変動計算書の期首残高」は「前期の株主資本等変動計算書の期末残高」と一致する必要がありますか? |
A | 「株主資本等変動計算書の期首残高」は、「前期の株主資本等変動計算書の期末残高」と一致しなければいけません
(詳細はこちら)。
同様に「前期の株主資本等変動計算書の期首残高」は、「前々期の株主資本等変動計算書の期末残高」と
一致しなければいけません。 |
期末残高は、来期の期首残高に初期設定
経審ソフト経審大臣(R)シリーズでは、
前期の株主資本等変動計算書が入力済の場合には、当期の株主資本等変動計算書を新規作成時に、
前期の期末残高が当期の期首残高に初期設定されます。
このため、複数の期のデータを入力する場合には、古い期から先に入力すると、入力の手間が省けます。
「財務諸表-整合性確認」画面で一致を確認
金額変更後は、「財務諸表-整合性確認」画面で不一致がないかを確認して下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 建設業財務諸表の解説はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に多い修正はこちらをご覧下さい。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。