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(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

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令和2年4月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説

令和2年3月31日官報掲載の国土交通省令等で、経審改正が告示され、令和2年4月1日施行になりました。

令和2年4月1日施行の技術職員数(Z1)改正では、建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベル判定を活用して、 優れた技能者を雇用する企業を評価します。 具体的な変更内容は以下の通りです。

  1. CCUSレベルと判定された者について、 「登録基幹技能者」同等のレベルとして評価し、3点の評点を付与します。→ レベル4技能者、コード:704
  2. CCUSレベルと判定された者について、 「技能士1級」同等のレベルとして評価し、2点の評点を付与します。→ レベル3技能者、コード:703

技術職員区分についてはこちらをご覧下さい。

建設キャリアアップシステム運用開始5年で全ての技能者の登録を目標

国土交通省は、建設キャリアアップシステム(CCUS)運用開始初年度で100万人の技能者の登録を、 5年で全ての技能者(330万人)の登録を目標にしています。

経営状況分析

  1. 令和2年4月改正では、経営状況分析に関する改正はありません。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。