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令和2年4月経審改正
令和2年4月経審改正 | 経審(経営事項審査)の解説
令和2年3月31日官報掲載の国土交通省令等で、経審改正が告示され、令和2年4月1日施行になりました。
令和2年4月1日施行の技術職員数(Z1)改正では、建設キャリアアップシステム(CCUS)のレベル判定を活用して、
優れた技能者を雇用する企業を評価します。
具体的な変更内容は以下の通りです。
- CCUSレベル4と判定された者について、
「登録基幹技能者」同等のレベルとして評価し、3点の評点を付与します。→ レベル4技能者、コード:704
- CCUSレベル3と判定された者について、
「技能士1級」同等のレベルとして評価し、2点の評点を付与します。→ レベル3技能者、コード:703
技術職員区分についてはこちらをご覧下さい。
建設キャリアアップシステム運用開始5年で全ての技能者の登録を目標
国土交通省は、建設キャリアアップシステム(CCUS)運用開始初年度で100万人の技能者の登録を、
5年で全ての技能者(330万人)の登録を目標にしています。
経営状況分析
- 令和2年4月改正では、経営状況分析に関する改正はありません。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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