トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > 技術職員資格区分 > 技術職員区分
区分 | 点数 | 対象者 |
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1級監理受講者 | 6点 | 技術者を対象とする国家資格の1級又は技術士法に基づく資格を有し、 監理技術者資格者証を保有していて、かつ、監理技術者講習修了証を保有している場合。 |
1級技術者 | 5点 | 技術者を対象とする国家資格の1級を有する者(上記1級監理受講者を除く) 技術士法に基づく資格を有する者(上記1級監理受講者を除く) |
監理技術者補佐 | 4点 | 監理技術者を補佐する資格を有するもの(*)R3年4月改正で追加 |
基幹技能者 等 | 3点 | 登録基幹技能者講習の修了者 CCUSレベル4技能者(*)R2年4月改正で追加 |
2級技術者 等 | 2点 | 技術者を対象とする国家資格の2級を有する者 技能者を対象とする国家資格の1級を有する者 CCUSレベル3技能者(*)R2年4月改正で追加 |
その他技術者 | 1点 | 技術者を対象とする国家資格の2級+実務経験を有する者 実務経験による主任技術者 |
「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」には、技術職員数の以下の該当欄に合計人数が記載されます。
経営事項審査の評価の際には、1人の技術者が加点対象となりえるのは、2業種までです。 但し、建設業法に基づいて現場に配置しなければならない監理技術者等については、 1人の技術者が複数の資格を持っていれば、複数の業種で監理技術者等になることができます。
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