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(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

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技術職員区分 | 技術職員資格区分コード表

区分 点数 対象者
1級監理受講者 6点 技術者を対象とする国家資格の1級又は技術士法に基づく資格を有し、 監理技術者資格者証を保有していて、かつ、監理技術者講習修了証を保有している場合。
1級技術者 5点 技術者を対象とする国家資格の1級を有する者(上記1級監理受講者を除く)
技術士法に基づく資格を有する者(上記1級監理受講者を除く)
監理技術者補佐 4点 監理技術者を補佐する資格を有するもの(*)R3年4月改正で追加
基幹技能者 3点 登録基幹技能者講習の修了者
CCUSレベル4技能者(*)R2年4月改正で追加
2級技術者 2点 技術者を対象とする国家資格の2級を有する者
技能者を対象とする国家資格の1級を有する者
CCUSレベル3技能者(*)R2年4月改正で追加
その他技術者 1点 技術者を対象とする国家資格の2級+実務経験を有する者
実務経験による主任技術者

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」には、技術職員数の以下の該当欄に合計人数が記載されます。

  1. 一級1級技術者の合計人数(1級監理受講者の人数を含む)
  2. (講習受講):1級監理受講者の合計人数
       (講習受講)の人数が一級の人数を超えることはありません
  3. 基幹基幹技能者の合計人数
  4. 二級2級技術者の合計人数
  5. その他:その他技術者の合計人数

重複業種の制限

経営事項審査の評価の際には、1人の技術者が加点対象となりえるのは、2業種までです。 但し、建設業法に基づいて現場に配置しなければならない監理技術者等については、 1人の技術者が複数の資格を持っていれば、複数の業種で監理技術者等になることができます。

技術職員数の自動カウント

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お知らせ

  1. 登録基幹技能者講習はこちらをご覧下さい。
  2. 技術者資格等の詳細については、経営規模等評価申請の審査を行う 許可行政庁にお問い合わせ下さい。