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免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者などの場合には、2割特例により、非常に簡単に納付税額を計算することができます。 但し、2割特例には、以下の条件があります。
簡易課税制度の適用があり、卸売業を営む方の場合には、みなし仕入れ率90%を適用して消費税の計算を行いますので、 2割特例を適用するよりも、消費税の納付金額が少なくなります。
一般的に、課税仕入れ等に係る消費税額が、課税売上げに係る消費税額を上回る場合は、還付税額が生じますが、 簡易課税制度を適用している場合や2割特例を適用する場合、通常、還付税額が生じることはありません。