トップ >
用語解説 >
税金関係 >
消費税 >
インボイス(適格請求書) >
負担軽減措置 >
2割特例
2割特例 | インボイス(適格請求書) | 用語解説 | CIAC.JP
免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者などの場合には、2割特例により、非常に簡単に納付税額を計算することができます。
但し、2割特例には、以下の条件があります。
- 免税事業者からインボイス発行事業者になった事業者などが対象になります。
- 適用期間は、R5.10.1~R8.9.30までの日の属する課税期間です。
- 消費税の申告に際して、仕入れや経費の消費税額の実額計算やインボイスの保存は不要です。
簡易課税制度が適用されている卸売業の場合
簡易課税制度の適用があり、卸売業を営む方の場合には、みなし仕入れ率90%を適用して消費税の計算を行いますので、
2割特例を適用するよりも、消費税の納付金額が少なくなります。
多額の設備投資がある場合
一般的に、課税仕入れ等に係る消費税額が、課税売上げに係る消費税額を上回る場合は、還付税額が生じますが、
簡易課税制度を適用している場合や2割特例を適用する場合、通常、還付税額が生じることはありません。
参考・関連サイト
-
国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要
-
国税庁 2割特例用 消費税及び地方消費税の確定申告の手引き(個人事業者・法人共通)
-
財務省 インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。