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経過措置 | インボイス(適格請求書) | 用語解説 | CIAC.JP

インボイス制度の実施後は、免税事業者や消費者など、 適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、 激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、 インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。

控除割合

免税事業者や消費者などからの仕入れについて、 課税仕入れに係る消費税額を控除可能な割合を以下に示します。

  1. 2023年10月1日より前のインボイス制度実施前  全額控除可能
  2. 2023年10月1日~2026年9月末日 80%控除可能
  3. 2026年10月1日~2029年9月末日 50%控除可能
  4. 2029年10月1日~ 控除不可

参考・関連サイト

  1. 日本税理士連合会 インボイス制度実施に当たっての経過措置について インボイス制度実施に当たっての経過措置について
  2. 国税庁 お問合せの多いご質問 お問合せの多いご質問
  3. 財務省 インボイス制度、支援措置があるって本当!?
  4. 財務省 インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答 インボイス制度の負担軽減措置

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