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インボイス制度の実施後は、免税事業者や消費者など、 適格請求書発行事業者以外から行った課税仕入れに係る消費税額を控除することができなくなりますが、 激変緩和の観点から、免税事業者等からの仕入れについても、 インボイス制度実施後6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な経過措置が設けられています。
免税事業者や消費者などからの仕入れについて、 課税仕入れに係る消費税額を控除可能な割合を以下に示します。