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少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、 インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例制度です。
基準期間における課税売上⾼が1億円以下⼜は特定期間(*)における課税売上⾼が5千万円以下の事業者が、適⽤対象者となります。 (*)「特定期間」とは、個⼈事業者については前年1〜6⽉までの期間をいい、 法⼈については前事業年度の開始の⽇以後6⽉の期間をいいます(消法9の2④)。
少額特例は、令和5年10⽉1⽇から令和11年9⽉30⽇までの期間が適⽤対象期間となり、その間に⾏う課税仕⼊れが適⽤対象となります。 そのため、たとえ課税期間の途中であっても、令和11年10⽉1⽇以後に⾏う課税仕⼊れについては、少額特例の適⽤はありません。