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少額特例
少額特例 | インボイス(適格請求書) | 用語解説 | CIAC.JP
少額特例は、少額(税込1万円未満)の課税仕入れについて、
インボイスの保存がなくとも一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例制度です。
適用対象者
基準期間における課税売上⾼が1億円以下⼜は特定期間(*)における課税売上⾼が5千万円以下の事業者が、適⽤対象者となります。
(*)「特定期間」とは、個⼈事業者については前年1〜6⽉までの期間をいい、
法⼈については前事業年度の開始の⽇以後6⽉の期間をいいます(消法9の2④)。
適⽤期間
少額特例は、令和5年10⽉1⽇から令和11年9⽉30⽇までの期間が適⽤対象期間となり、その間に⾏う課税仕⼊れが適⽤対象となります。
そのため、たとえ課税期間の途中であっても、令和11年10⽉1⽇以後に⾏う課税仕⼊れについては、少額特例の適⽤はありません。
参考・関連サイト
-
国税庁 少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要
-
財務省 インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。