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工事進行基準適用の要件である成果の確実性が認められるための要素は以下のものです。
信頼性をもって工事収益総額を見積るためには、その前提として、最終的にその工事が完成することについての確実性が求められます。 そのためには、施工者には当該工事を完成させるに足りる十分な能力が求められ、完成を妨げる環境要因が存在しないことが必要とされています。
工事原価総額は、工事契約に着手した後もさまざまな状況の変化により変動することが多いという特徴を有します。 このため、信頼性をもって工事原価総額の見積りを行うためには、 こうした見積りが工事の各段階における工事原価の見積りの詳細な積み上げとして構成されているなど、 実際の原価発生と対比して適切に見積りの見直しができる状態となっていることが必要です。
決算日における工事進捗度を見積る方法として原価比例法を採用する場合には、工事原価総額の信頼性をもった見積りができれば、 通常、決算日における工事進捗度も信頼性をもって見積ることができると考えられます。
「収益認識に関する会計基準」が、大会社・上場会社において2021年4月1日以後に開始する事業年度から強制適用になりましたが、 中小企業への適用は任意です。 新収益認識基準では、従来の工事進行基準は廃止されましたが、同じような会計処理が新収益認識基準に引き継がれています。