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審査基準年
審査基準年 | 用語解説 | CIAC.JP
審査基準年は、直前の決算期になります(法人で、12ヶ月決算の場合)。
但し、決算期変更があった場合には、審査基準年と直前の決算期は異なります。
審査基準年は、直前の決算期末日を末日とする1年間(12ヶ月間)です。
また、個人の場合の審査基準年は、前年の1月1日から12月31日になります。
経営事項審査の有効期間
経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)受領後、審査基準日から1年7ヶ月です。
この「1年7ヶ月」は、審査基準日から起算されます。
公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、
その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、
公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。
従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。