審査基準年は、直前の決算期になります(法人で、12ヶ月決算の場合)。 但し、決算期変更があった場合には、審査基準年と直前の決算期は異なります。 審査基準年は、直前の決算期末日を末日とする1年間(12ヶ月間)です。 また、個人の場合の審査基準年は、前年の1月1日から12月31日になります。
経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)受領後、審査基準日から1年7ヶ月です。 この「1年7ヶ月」は、審査基準日から起算されます。 公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、 その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、 公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。 従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。