トップ >
用語解説 >
厚生労働省関係 >
健康保険 >
健康保険組合
健康保険組合 | 用語解説 | CIAC.JP
健康保険組合は、健康保険の仕事を行う公法人です。
企業が単独で設立する場合(単一健保組合)は、事業所で働いている被保険者が常時700人以上、
2以上の事業所または2以上の事業主が共同して設立する場合(総合健保組合)については、
合計で被保険者が常時3,000人以上であることが必要です。
メリット
健康保険組合と協会けんぽは、同じ健康保険法に基づき組織されていますが、
健康保険組合は協会けんぽに比べ、保険料率が低い傾向にあります。
また、健康保険組合は規約で定めれば通常の法定給付に加え、付加給付という組合独自の上乗せ給付を行うことができます。
それにより、医療費が高額になったときの「高額療養費」に加え、「高額療養費付加金」などにより、さらに加入者の自己負担が軽減されることがあります。
(*)付加給付の実施は健康保険組合の任意であるため、実施していない健康保険組合もあります。
既存の健康保険組合への加入
既存の健康保険組合への加入については、健康保険組合に直接問い合わせすることになりますが、
一般的に次の要件を判断材料としている健康保険組合が多く見受けられます。
- (総合)健康保険組合の適用地域に事業所の母体が存在し、適用業種を主たる業務としていること
- 協会けんぽに一定期間加入していること
- 健康保険組合の設定する最低人数以上の加入が見込まれること
- 扶養率、平均標準報酬月額が基準値を満たしていること
それぞれの健康保険組合により審査が行なわれますので、審査の内容・基準については各健康保険組合により異なります。
参考・関連サイト
- 健康保険組合連合会 健保組合の設立について
- 健康保険組合連合会 健保組合への加入について
- 健康保険組合連合会 健康保険の基礎知識
- 全国健康保険協会 協会けんぽ
-
厚生労働省 我が国の医療保険について
-
国土交通省 建設業における社会保険加入対策について
-
国土交通省 「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」の確認シート
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。