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健康保険組合は、健康保険の仕事を行う公法人です。 企業が単独で設立する場合(単一健保組合)は、事業所で働いている被保険者が常時700人以上、 2以上の事業所または2以上の事業主が共同して設立する場合(総合健保組合)については、 合計で被保険者が常時3,000人以上であることが必要です。
健康保険組合と協会けんぽは、同じ健康保険法に基づき組織されていますが、 健康保険組合は協会けんぽに比べ、保険料率が低い傾向にあります。 また、健康保険組合は規約で定めれば通常の法定給付に加え、付加給付という組合独自の上乗せ給付を行うことができます。 それにより、医療費が高額になったときの「高額療養費」に加え、「高額療養費付加金」などにより、さらに加入者の自己負担が軽減されることがあります。 (*)付加給付の実施は健康保険組合の任意であるため、実施していない健康保険組合もあります。
既存の健康保険組合への加入については、健康保険組合に直接問い合わせすることになりますが、一般的に次の要件を判断材料としている健康保険組合が多く見受けられます。
それぞれの健康保険組合により審査が行なわれますので、審査の内容・基準については各健康保険組合により異なります。