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許可番号
許可番号 | 経営状況分析申請書 | FAQ | CIAC.JP
Q | 新たに許可業種を取得して、許可番号が違いますが、どう記載すればいいですか? |
A | 新たに許可業種を取得して、許可番号が違う場合には、
従来からの許可業種の許可番号を記載して下さい。
また、記載した許可番号と、同じ許可番号が記載されている建設業許可通知書等のコピーを必ず一緒に提出して下さい。 |
一般と特定の両方の許可を持っている場合
一般と特定の両方の許可を持っている場合には、両方の建設業許可通知書のコピーを提出して下さい。
許可の一本化
許可年月日の異なる2つ以上の許可を受けている場合、その1つの許可の更新を申請する際に、
有効期間の残っている他の許可すべてについて、併せて更新申請を行うことで許可年月日を1つにまとめることができます。
また、業種追加や般・特新規の許可の申請においても、有効期間の残っている許可の更新の申請も併せて行うことで許可年月日を1つにすることができます。
これらを「許可の一本化」といいます。
許可の一本化をすると許可年月日が1つにまとまり、更新手続の回数削減や更新手数料の節約のメリットがあります。
「許可の一本化」については、許可行政庁にお問い合わせ下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
- 経営状況分析申請書に多い修正はこちらをご覧下さい。
- 経審大臣®フリー版では、「基礎情報」画面で、
あらかじめ必要事項を入力しておくと、申請書の新規作成時に、申請者・建設業許可・連絡先欄など、多くの入力箇所が初期設定されます。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。