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過年度法人税等
過年度法人税等 | FAQ(よくある質問)
Q | 過年度法人税等はどうすればいいですか? |
A | 過年度法人税等は、
損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」に合算して計上するか、
「法人税、住民税及び事業税」の下に科目追加して計上して下さい。
間違えて「法人税等調整額」に金額計上される方がいらっしゃいますが、
「法人税等調整額」は税効果会計を適用している場合にのみ、金額計上できます。
なお、JCIPでは、「法人税、住民税及び事業税」の下に科目追加できません。
JCIPを使用する場合には、「法人税、住民税及び事業税」に合算して計上して下さい。 |
お知らせ・ご注意
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 申請者ご自身でどう仕訳すればいいかわからない場合には、
建設業財務諸表に精通した公認会計士、税理士、行政書士の先生にご相談をお勧めします。
それでもわからない場合には、行政書士資格をお持ちの諸先生に代理申請をお願いして下さい。
- 建設業財務諸表に精通した公認会計士・税理士の先生は、あらかじめ建設業財務諸表に仕訳しやすいように
決算書の勘定科目を決定しています。
税務申告書の作成は、建設業財務諸表に精通した公認会計士・税理士の先生にお願いすると、
建設業財務諸表の仕訳がスムーズに行えます。
- 間違って科目追加されることが多い勘定科目はこちらをご覧下さい。
- 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら、
仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
また、公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。