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国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8)
国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況(W8)
令和5年1月経審改正では、ISO14001の他に
「エコアクション21(3点)」を評価対象に追加します。
(*)ISO14001を取得している場合は「エコアクション21」の3点は追加されません。
ISO14001を取得している場合は「エコアクション21」の3点は加算されません。
「ISO14001 5点」、「エコアクション21 3点」のどちらかになります。
「国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況」点数は、最高10点です。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者ですので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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