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(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

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担い手の育成及び確保に関する取組の状況点数(W1)

令和5年1月経審改正の「担い手の育成及び確保に関する取組の状況点数(W1)」は、 改正前の「労働福祉の状況点数(W1)」を、以下のように移行及び追加したものの点数を加算したものになります。

保険制度等 未加入 加入
①雇用保険の加入状況 -40点 0点
②健康保険の加入状況 -40点 0点
③厚生年金保険の加入状況 -40点 0点
④建退共の加入状況 0点 15点
⑤退職一時金もしくは企業年金制度の導入 0点 15点
⑥法定外労災制度の加入状況 0点 15点
⑦若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況
W9 若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況」を移行
2~0点
⑧知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況
W10 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」を移行
10~0点
⑨ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況(新設) 5~2, 0点
⑩建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況(新設) (*)審査基準日が令和5年8月14日以降である場合 15, 10, 0点

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。