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経営状況分析結果通知書を受け取って、経営状況分析申請が終了したら、 経営規模等評価申請・総合評定値請求を行う必要があります。
経営規模等評価申請・総合評定値請求は許可行政庁に対して行います。 一般的に予約が必要ですので、許可行政庁のウェブサイトをご覧頂くか、許可行政庁にお問い合わせ下さい。
許可行政庁の連絡先がわからないときは、以下の国土交通省ウェブサイトをご覧下さい。
国土交通省 許可行政庁一覧表
受け取った経営状況分析結果通知書と経営規模等評価申請書等一式を許可行政庁に提出して、 経営規模等評価申請・総合評定値請求を行います。
決算期変更があり、換算していない財務諸表で経営状況分析申請をされた場合には、換算書を作成して、 経営規模等評価申請・総合評定値請求時にお持ち頂くことをお勧めします。詳細はこちらをご覧下さい。
許可行政庁によって、経営状況分析結果通知書を2部提出する必要があるところがあります。 弊社では、常に2部の経営状況分析結果通知書を発行していますので、 1部しか提出する必要のない許可行政庁の場合には、残りの1部はご自分でお持ち下さい。
経営状況分析は、財務諸表の金額を元に審査を行います。 このため、経営状況分析終了後に財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う 種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。