トップ >
経営状況分析申請 >
初めての申請 >
申請時期
申請時期 | 初めての申請 | CIAC.JP
経審(経営事項審査)の有効期間は、
審査基準日(経審を受けた決算末日)から1年7ヶ月ですので、入札申請ができない期間を生じさせないためには、
毎年申請する必要があります。このため、決算終了後3~6ヶ月後に申請される方が多いですが、
初めて経審申請される場合には、下記事項にご注意下さい。
- 最初に許可行政庁へ申請時期等のご相談をお勧めします
- 初めて経営状況分析申請する際の具体的時期
- 改正時期はなるべく避けて下さい
経審申請(経営事項審査申請)は、最終的には許可行政庁での審査が必要になり、
また、許可行政庁の審査には予約が必要で、時間がかかることが予想されますので、
最初に許可行政庁へご相談(申請時期・審査の混雑状況・予約方法等の確認)をされることをお勧めします。
→ 詳細はこちら
経営状況分析申請時には、直前決算期の税務申告書等が必要になりますので、
税務申告書の作成・提出が済んでから申請するようにして下さい。
→ 詳細はこちら
経審改正(経営事項審査改正)などがある場合には、
改正の前後はできるだけ申請を避けるようにして下さい。
→ 詳細はこちら
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
- 経営状況分析申請時に多い修正はこちらをご覧下さい。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。