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経営規模等評価申請・総合評定値請求
経営規模等評価申請・総合評定値請求 | 申請が終了したら
経営規模等評価申請・総合評定値請求は許可行政庁に対して行います。
詳細は、許可行政庁のウェブサイト等をご覧下さい。
許可行政庁のウェブサイトがわからない場合には、「経審 東京都」または「東京都 経審」などのように検索すれば、通常すぐに見つかります。
ご不明な点は許可行政庁にお問い合わせ下さい。
許可行政庁の連絡先がわからないときは、以下の国土交通省ウェブサイトをご覧下さい。
国土交通省 許可行政庁一覧表
受け取った経営状況分析結果通知書と経営規模等評価申請書等一式を許可行政庁に提出して、
経営規模等評価申請・総合評定値請求を行います。
決算期変更がある場合
決算期変更(決算期間が12ヶ月未満の決算期)があり、換算していない財務諸表で経営状況分析申請をされた場合には、
換算書を作成して、経営規模等評価申請・総合評定値請求時にお持ち頂くことをお勧めします。
詳細はこちらをご覧下さい。
お知らせ・ご注意
- 複数の都道府県の入札に参加する場合でも、経営規模等評価申請・総合評定値請求は、
許可行政庁の1箇所に申請するだけです。
許可行政庁から総合評定値通知書を受領すれば、複数の都道府県の入札に参加できます。
(*)入札参加要件は、発注元にご確認下さい。
- 許可行政庁によって、経営状況分析結果通知書を2部提出する必要があるところがあります。
弊社では、常に2部の経営状況分析結果通知書を発行しています。
1部しか提出する必要のない許可行政庁の場合には、残りの1部はご自分でお持ち下さい。
(*)再審査が必要になったときは、2部とも経営状況分析結果通知書を返送して頂く必要があります。
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