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経営状況分析が終了したら
経営状況分析が終了したら | CIAC.JP
経営状況分析結果通知書を受け取って、経営状況分析が終了したら、
経営規模等評価申請・総合評定値請求を行う必要があります。
(*)経営状況分析だけでは入札参加できません。
経営規模等評価申請・総合評定値請求
経営規模等評価申請・総合評定値請求は許可行政庁に対して行います。
受け取った経営状況分析結果通知書と経営規模等評価申請書等一式を許可行政庁に提出して、
経営規模等評価申請・総合評定値請求を行います。
経営規模等評価申請・総合評定値請求についてはこちらをご覧下さい。
決算期変更があり、換算していない財務諸表で経営状況分析申請をされた場合には、
換算書を作成して、経営規模等評価申請・総合評定値請求時にお持ち頂くことをお勧めします。
詳細はこちらをご覧下さい。
財務諸表以外の変更は自由に行って頂いて構いません
経営状況分析は、財務諸表の金額を元に審査を行います。
このため、経営状況分析終了後に財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う
種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。
詳細はこちらをご覧下さい。
お知らせ・ご注意
- 許可行政庁によって、経営状況分析結果通知書を2部提出する必要があるところがあります。
弊社では、常に2部の経営状況分析結果通知書を発行しています。
1部しか提出する必要のない許可行政庁の場合には、残りの1部はご自分でお持ち下さい。
(*)再審査を行う場合には、経営状況分析結果通知書2部を返送して頂く必要があります。
- 複数の都道府県の入札に参加する場合でも、経営規模等評価申請・総合評定値請求は、
許可行政庁の1箇所に申請するだけです。
許可行政庁から総合評定値通知書を受領すれば、複数の都道府県の入札に参加できます。
(*)入札参加要件は、発注元にご確認下さい。
- 経審(経営事項審査)の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月です。このため、入札参加できない期間を生じさせないためには、
毎年、経審(経営事項審査)の申請が必要です。
- 経営状況分析申請を頂いた建設会社の方には、翌年決算期の終了後に、
「経営状況分析申請のご案内」を郵送します。
旧バージョンのフリー版ディスクしかお持ちでないお客様には、ディスク等一式を同封しています。
代理申請を行った行政書士様には、次回申請用の郵便振替用紙を結果通知書に同封しています。