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経営状況分析結果通知書を受け取って、経営状況分析が終了したら、 経営規模等評価申請・総合評定値請求を行う必要があります。 (*)経営状況分析だけでは入札参加できません。
経営規模等評価申請・総合評定値請求は許可行政庁に対して行います。
受け取った経営状況分析結果通知書と経営規模等評価申請書等一式を許可行政庁に提出して、 経営規模等評価申請・総合評定値請求を行います。 経営規模等評価申請・総合評定値請求についてはこちらをご覧下さい。
決算期変更があり、換算していない財務諸表で経営状況分析申請をされた場合には、 換算書を作成して、経営規模等評価申請・総合評定値請求時にお持ち頂くことをお勧めします。 詳細はこちらをご覧下さい。
経営状況分析は、財務諸表の金額を元に審査を行います。 このため、経営状況分析終了後に財務諸表以外の「評点算出」画面で入力・変更を行う 種類別完成工事高・技術職員数等の変更は、自由に行って頂いて構いません。 詳細はこちらをご覧下さい。