配置技術者は、工事現場に配置される技術者のことで、 建設業の許可業者は、元請、下請にかかわらず、施工する工事現場に必ず技術者を配置し、建設工事の管理・監督をしなければなりません。 技術者の「配置」とは、工事現場への常駐(現場施工の稼働中、常時継続的に当該工事現場に滞在してる)を意味するものではありません。
配置技術者には、主任技術者と監理技術者の2種類があり、 主任技術者又は監理技術者の専任を要する請負代金額の下限について、 3500万円(建築一式工事の場合は7000万円)から4000万円(建築一式工事の場合は8000万円)に引き上げられました。 金額要件の変更はこちらをご覧下さい。
主任技術者及び監理技術者は、工事を請け負った企業との間で直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要です。 派遣社員や短期雇用の場合は、主任技術者や監理技術者にはなれません。