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軽微な建設工事
軽微な建設工事 | 用語解説 | CIAC.JP
「軽微な建設工事」とは、以下の建設工事を言います。
- 建築一式工事では、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
参考・関連サイト
- 国土交通省 建設業許可とは
- e-Gov法令検索 建設業法施行令
お知らせ・ご注意
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。
審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
- 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。