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「軽微な建設工事」とは、以下の建設工事を言います。
上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
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