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被用者健康保険
被用者健康保険 | 用語解説 | CIAC.JP
被用者健康保険は、会社員や公務員が加入する健康保険(社会保険)です。
雇われている会社員や公務員が加入する保険ということで、「被用者健康保険」と呼ばれています。
被用者健康保険事業の運営主体である保険者の違いによって、主に以下の3種類があります。
組合健保
組合健保は、企業が単独、あるいは共同して設立して保険者となります。
単独の場合、常時700人以上の社員がいることが条件です。
共同設立の場合は、合算して常時3000人以上の社員がいないと設立できません。
協会けんぽ
協会けんぽは、組合健保を設立しない企業の会社員を対象とした健康保険で、
全国健康保険協会が保険者として運営しています。
全国健康保険協会は、船員とその扶養者が対象の「船員保険」も運営しています。
共済組合
共済組合は、国家公務員や地方公務員、私立学校の教職員が対象になります。
参考・関連サイト
- 健康保険組合連合会 健康保険の基礎知識
- 健康保険組合連合会 健保組合の設立について
- 全国健康保険協会 協会けんぽ
-
厚生労働省 我が国の医療保険について
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税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
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