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業種コード | 用語解説 | CIAC.JP

業種コードは、建設業業種区分ごとに決められた2桁あるいは3桁のコードで、 土木一式工事、建築一式工事などの29の業種区分に分けられています。

業種コードの桁数

土木一式工事の内訳として、プレストレストコンクリート工事(PC)を記載する必要がない場合などは、 業種コードの上位の2桁だけで、表記する場合もあります。 内訳の必要な業種区分・コードについては、以下の通りです。

  1. 土木一式工事(業種コード:010)
       プレストレストコンクリート工事(PC) (業種コード:011)
  2. とび・土工・コンクリート工事(業種コード:050)
       法面工事(業種コード:051)
  3. 鋼構造物工事(業種コード:110)
       鋼橋上部(業種コード:111)

参考・関連サイト

  1. 国土交通省 業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方(H29.11.10改正)
  2. 国土交通省 ガイドライン・マニュアル

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  5. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  6. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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