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指定建設業 | 用語解説 | CIAC.JP

指定建設業は、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、以下の7業種のことです。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 鋼構造物工事業
  6. 舗装工事業
  7. 造園工事業

この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、 国土交通大臣が定める国家資格者等を営業所に置かなければなりません(営業所専任技術者)。

参考・関連サイト

  1. 国土交通省 許可の要件
  2. 国土交通省 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました
  3. 国土交通省 建設業 ガイドライン・マニュアル

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 登録経営状況分析機関には、守秘義務があります。 審査の内容や追加で必要になる書類等については、一切お教えできません。
  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  5. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  6. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。