トップ >
用語解説 >
法律関係 >
会社法関係 >
株式交付
株式交付 | 会社法 | 用語解説 | CIAC.JP
株式交付は、他の株式会社を買収しようとする株式会社(買収会社)が、
その株式を対価とする手法により、円滑に当該他の株式会社(被買収会社)を子会社とすることができるように、
買収会社が被買収会社をその子会社とするために被買収会社の株式を譲り受け、
当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として買収会社の株式を交付することができる制度です。
メリット
株式交付は、完全子会社化しない場合でも適用可能ですが、株式交換は完全子会社化する場合のみ採用できる方法です。
また現物出資は原則として検査役の調査を必要としたり、場合によっては取締役が財産価額填補責任を負ったりすることもあります。
注意点
株式交付の注意点は、株式会社のみが対象であり、
持分会社や外国会社を対象とすることはできないこと、
所有している議決権の割合が100分の50を超えるようにする場合が対象で、議決権の過半数を獲得する予定でない場合は採用できないこと、
既に議決権の過半数を握っている会社を株式交付の対象とすることはできないなどの注意点があります。
参考・関連サイト
-
法務省 会社法が改正されます
-
TKC 株式交付制度と株式交付税制の概要の確認
-
内田洋行 株式交付制度について
-
日本経済新聞 株式交付で「私的節税」
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 経営状況分析の審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。