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税務申告時に提出する「法人税事業概況説明書」にある「5 経理の状況 (4)消費税 税抜/税込」のどちらかに○を付けるようになっていますので、 こちらで税務申告時の財務諸表が「税抜/税込」のどちらかを判定できます。
税務申告時に、消費税申告書(課税期間分の消費税及び地方消費税の申告書)を提出していれば、その事業年度については課税業者です。
消費税については国税庁ウェブサイト(タックスアンサー 消費税)をご覧下さい。
消費税のしくみ
国内取引の納税義務者
納税義務の免除
納付税額又は還付税額の経理処理
設立第1期及び第2期は原則として免税事業者になります。
但し、資本金額が1千万円以上の場合や、特定期間の課税売上高が1千万円以上の場合などは課税業者になります。
詳細は以下の国税庁ウェブサイト(タックスアンサー 消費税)をご覧下さい。
新規開業又は法人の新規設立のとき
また、事業年度の売上高が初めて1千万円を超えた場合には、翌々事業年度から課税業者になります。
消費税課税業者の場合は、税抜経理と税込経理のどちらかを選択できます(税務申告時)。
一方、建設業財務諸表では、経審(経営事項審査)を受審する場合は、 消費税課税事業年度分は税抜で作成することが必須となっていますので、ご注意下さい。
課税業者は税抜経理で行い、税務申告時の財務諸表も税抜で作成しておくと、経審申請用財務諸表作成時の手間が省けます (税込金額から税抜金額への変換が不要なため)。