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消費税区分 | 建設業財務諸表 | CIAC.JP

消費税課税業者が、税務申告時の財務諸表を税込で作成した場合には、税込金額から税抜金額へ修正して、建設業財務諸表を作成することが 必須になります。(*)経審を受審する場合

税込金額から税抜金額へ修正するには、各勘定科目あるいは仕訳ごとに、消費税が加算(課税)されているかどうかを判定して、 金額修正する必要があります。

  1. 税込/税抜にかかわらず金額が変わらない主な勘定科目
  2. 消費税が加算(課税)されている主な勘定科目
  3. 消費税課税/非課税が混在する可能性がある主な勘定科目

税込金額から税抜金額への修正は、決算書を作成した税理士・公認会計士の先生に依頼して下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 上記に記載した勘定科目等については、海外取引の場合は消費税が課税されないなどの一部例外はあります。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 税込金額から税抜金額への修正はこちらをご覧下さい。
  4. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 税込決算を行い、税抜金額で申請されている場合には、通常よりも審査に時間がかかります
  6. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  7. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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