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(株)建設業経営情報分析センター
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決算期変更があったときの審査対象事業年度 | FAQ

Q

決算期変更があったときの審査対象事業年度はどうすればいいですか?

A

審査対象事業年度は常に12ヶ月になりますので、 期末日(至)から換算して12ヶ月前の次の日が期首日(自)になります。 このため、審査対象事業年度の期間が重複することになりますが、問題はありません。 また、決算期変更があった場合の「処理の区分①」は「02」になります。

処理の区分①

処理の区分①は、通常「00」になります。 決算期変更があった場合(決算期間が12ヶ月に満たない場合)は「02」になります。 処理の区分①の詳細はこちらをご覧下さい。

決算期変更時の経営状況分析申請

決算期変更があった場合の経営状況分析申請はこちらをご覧下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  2. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  3. 消費税課税事業年度は税抜決算をお勧めします。
  4. 経営状況分析申請書に多い修正はこちらをご覧下さい。
  5. 経審大臣®フリー版では、「基礎情報」画面で、 あらかじめ必要事項を入力しておくと、申請書の新規作成時に、申請者・建設業許可・連絡先欄など、多くの入力箇所が初期設定されます。
  6. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  7. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  8. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。

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