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決算期変更があったときの審査対象事業年度 | FAQ

Q

決算期変更があったときの審査対象事業年度はどうすればいいですか?

A

審査対象事業年度は常に12ヶ月になりますので、 期末日(至)から換算して12ヶ月前の次の日が期首日(自)になります。 このため、審査対象事業年度の期間が重複することになりますが、問題はありません。 また、決算期変更があった場合の「処理の区分①」は「02」になります。

処理の区分①

処理の区分①は、通常「00」になります。 決算期変更があった場合(決算期間が12ヶ月に満たない場合)は「02」になります。 処理の区分①の詳細はこちらをご覧下さい。

決算期変更時の経営状況分析申請

決算期変更があった場合の経営状況分析申請はこちらをご覧下さい。


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