トップ > FAQ(よくある質問) > 建設業財務諸表 > 仕訳 > 過年度法人税等
Q | 過年度法人税等はどうすればいいですか? |
A | 過年度法人税等は、 損益計算書の「法人税、住民税及び事業税」に合算して計上するか、 「法人税、住民税及び事業税」の下に科目追加して計上して下さい。 間違えて「法人税等調整額」に金額計上される方がいらっしゃいますが、 「法人税等調整額」は税効果会計を適用している場合にのみ、金額計上できます。 なお、JCIPでは、「法人税、住民税及び事業税」の下に科目追加できません。 JCIPを使用する場合には、「法人税、住民税及び事業税」に合算して計上して下さい。 |