トップ >
経審(経営事項審査)の解説 >
技術職員資格区分 >
登録基幹技能者講習
登録基幹技能者講習 | 技術職員資格区分 | 経審(経営事項審査)の解説
国土交通大臣の登録を受けた基幹技能者講習を、審査基準日以前に修了した者については、経営規模等評価において得点対象となります。
登録基幹技能者の資格要件
登録基幹技能者講習を受講するためには、次の要件を満たしている必要があります。
- 当該基幹技能者の職種において、10年以上の実務経験
- 実務経験のうち3年以上の職長経験
- 実施機関において定めている資格等の保有 (1級技能士、施工管理技士等)
技術職員数の自動カウント
経審ソフト経審大臣(R)シリーズでは、作成した技術職員名簿を読み込むと、
自動的に1級が何人、2級が何人など、自動計算して、評点算出画面に人数を自動設定できます。
資料請求でフリー版ソフトを無料でお送りしています。
(株)建設業経営情報分析センターでは、分析手数料7,700円(税別7千円)。
お知らせ
- 技術職員区分はこちら、
登録基幹技能者講習はこちらをご覧下さい。
- 技術者資格等の詳細については、経営規模等評価申請の審査を行う
許可行政庁にお問い合わせ下さい。
Copyright (C) Construction Industry Management Information Analysis Center Inc.
All rights reserved.