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建築一式工事への積み上げ
建築一式工事への積み上げ | 経審(経営事項審査)の解説
建築一式工事への積み上げは、以下の専門工事を積み上げることができます。
(*)許可行政庁によって積み上げできる専門工事や工事内容の判断が異なる場合があります。
大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、屋根工事、電気工事、管工事、
タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、板金工事、ガラス工事、
塗装工事、防水工事、内装仕上工事、熱絶縁工事、建具工事、解体工事
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上記の専門工事のうち、建築に関するものだけが積み上げできるなど一部制約があります。
お知らせ・ご注意
- 経審ソフト 経審大臣Premium(R)では、
工種間完工高積み上げ(振替)による評点変化を簡単に把握できます。
- 積み上げを行った場合には、元の許可業種では、経審を受審できないため、入札申請できないなどのデメリットもあります。
また、許可行政庁や公共工事発注元によっても対応が異なる場合がありますので、申請前に確認されることをお勧めします。
- 積み上げを行う業種または工事内容の詳細につきましては、許可行政庁のウェブサイトなどでご確認下さい。
積み上げできる業種・工事内容などの最終判断は許可行政庁が行いますので、
申請前に許可行政庁に確認されることをお勧めします。
- 一部の完成工事高及び元請完成工事高のみを積み上げすることは認められていません。
指定業種の全ての完成工事高及び元請完成工事高を積み上げ(振替)します。
- 積み上げを行った完成工事高及び元請完成工事高は、公共工事発注元によっては、
工事実績として認められない場合もあります。
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