トップ > 経審(経営事項審査)の解説 > その他評点W > 法令遵守状況点数(W4)
法令遵守状況点数は、営業停止処分を受けた場合は-30点、指示処分を受けた場合は-15点です。処分を受けていない場合は0点です。
法令遵守状況 | 点数 |
---|---|
営業停止処分 | -30点 |
指示処分 | -15点 |
処分無し | 0点 |
法令遵守の状況は、審査対象年に建設業法第28条の規定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられたことがある場合に、 減点して審査するものとします。
建設業許可を受けている建設会社は国土交通省のウェブサイトで処分情報などを検索できます。
国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム
その他評点Wは、計算値がマイナスのとき0点として扱われていましたが、 平成30年4月改正では、この最低点0点を撤廃して、 マイナス点をそのまま総合評点Pの算出に使用します。 社会保険未加入業者や法律違反業者への減点措置の厳格化を目的としています。