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営業継続点数は、営業年数点数と民事再生法・会社更生法の適用有無点数を加算したものです。
営業継続点数 = 営業年数点数 + 民事再生法・会社更生法の適用有無点数
営業年数は、建設業の許可又は登録を受けた時より起算して、審査基準日までの期間とします。 その年数に年未満の端数があるときは切り捨てます。
営業年数5年以下は0点、6年以上35年までは、営業年数が1年増える毎に点数が2点アップします (最大60点:営業年数35年以上)。営業年数算出テーブルはこちらをご覧下さい。
民事再生法・会社更生法の適用を過去に受けた場合には、 再生手続終結の決定又は更正手続終結の決定を受けた時から起算します。
営業休止がある場合には、休止期間を営業年数から控除します。
民事再生法・会社更生法の適用有無点数は、 適用有りの場合は-60点です。適用なしの場合は0点です。