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(株)建設業経営情報分析センター

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消費税が加算(課税)されている主な勘定科目

消費税が加算(課税)されている主な勘定科目は以下のものです。

  1. 完成工事高
  2. 完成工事原価
  3. 兼業事業売上原価
  4. 修繕維持費、事務用品費等の販売費及び一般管理費(一部を除く)

税込金額から税抜金額への修正は、決算書を作成した税理士・公認会計士の先生に依頼して下さい。

お知らせ・ご注意

  1. 上記に記載した勘定科目等については、海外取引の場合は消費税が課税されないなどの一部例外はあります。
  2. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  3. 税込金額から税抜金額への修正はこちらをご覧下さい。
  4. 決算書類に明らかな問題が見つかったときは、審査できない場合もあります
  5. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  6. 代理申請の場合、なりすまし申請を防ぐために、行政書士登録された住所に結果通知書を発送します。