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税法上の繰延資産にも対応
税法上の繰延資産にも対応 | 経審大臣®フリー版
経審大臣®フリー版では、法人用「貸借対照表」の繰延資産に勘定科目追加ができるようになっていますので、
税法上の繰延資産にも対応できます。
初期状態では会社法上の繰延資産に対応した勘定科目が用意されています。
但し、科目追加分につきましては、JCIP XMLでは、出力できません。
繰延資産への科目追加はお勧めしません
経審大臣®フリー版では、法人用「貸借対照表」の繰延資産に勘定科目追加ができるようになっていますが、お勧めはできません。
決算書作成の段階で、税法上の繰延資産を計上しないで、会社法上の繰延資産だけになるように作成されるのが、
最も望ましいと考えられます。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。