T4012801014025 
(株)建設業経営情報分析センター
国土交通大臣登録
経営状況分析機関 登録番号22

トップ >  申請時に多い修正 >  誤って追加される勘定科目 >  貸借対照表 >  仮受消費税等

仮受消費税等 | 誤って追加される勘定科目 | CIAC.JP

仮受消費税等は、「税抜処理」の場合に、受け取った消費税を一時的に計上する勘定科目です。 決算時に「仮払消費税等」と「仮受消費税等」との清算を行い、 「未払消費税等」あるいは「未収消費税」として決算書に計上されます。 このため、「仮受消費税等」科目が決算書に記載されることは通常ありません。

決算時の処理

決算時には、「仮払消費税等」と「仮受消費税等」との清算を行い、 支払うべき消費税額がある場合には、貸借対照表「流動負債の部」に「未払消費税等」として計上します。 消費税の還付がある場合には、貸借対照表「流動資産の部」の「未収消費税」として計上します。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、分析手数料8,800円(税込)です。
  2. 建設業財務諸表は、決められた勘定科目に振り分けて計上するのが基本です。 決められた勘定科目に該当しない場合で金額が大きい場合には、科目追加して金額計上できます。 金額が小さい場合には、同じ分類内の「雑費」や「その他」に合算して計上します。
  3. ここでお知らせしている内容は、一般的なケースについてお知らせしています。 必ずしも全てのケースでこのようにしなければならないというものではありませんので、あらかじめご了承下さい。
  4. 建設業財務諸表に関するFAQ(よくある質問)はこちら仕訳がわからない場合はこちらをご覧下さい。
  5. 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
  6. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です。
  7. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、 インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  8. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  9. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。

トップ
経審(経営事項審査)の解説
令和7年7月改正方針
建設業財務諸表の解説
令和7年4月注記表改正
分析申請
申請手順
分析手数料
新設法人の申請
申請書
処理の区分①
処理の区分②
結果通知書
必要書類
建設業財務諸表
消費税の扱い
申請時に多い修正
建設業財務諸表
誤った追加科目
 ・貸借対照表
 ・損益計算書
古い科目・仕訳
サポート
インボイスの発行
経審大臣®フリー版
FAQ(よくある質問)
用語解説