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課税業者なのに税込金額を入力
課税業者なのに税込金額を入力 | 申請時に多い修正 | CIAC.JP
課税業者であるにもかかわらず、税込金額で財務諸表を入力するケースが、
初めて経営状況分析申請をされる方に比較的多く見受けられます。
消費税課税事業年度の財務諸表は、
必ず税抜金額で入力する必要があります(経審を受ける場合)。
消費税の扱いはこちらを、
税込金額から税抜金額への修正はこちらご覧下さい。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、
インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 決算書類の作成は信頼できる専門家に依頼して下さい。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。