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(株)建設業経営情報分析センター
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純資産の部 | 貸借対照表 | 法人用 | 建設業財務諸表

純資産(ジュンシサン)は、資産から負債を差し引いたもので、株主資本、評価・換算差額等、新株予約権の3つに区分されます。

株主資本

勘定科目名 内容
資本金 会社法第445条第1項及び第2項、第448条並びに第450条の規定によるもの。
新株式申込証拠金 申込期日経過後における新株式の申込証拠金。
資本剰余金
 資本準備金
会社法第445条第3項及び第4項、第447条並びに第451条の規定によるもの。
 その他資本剰余金 資本剰余金のうち、資本金及び資本準備金の取崩しによって生ずる剰余金や自己株式の処分差益など資本準備金以外のもの。
利益剰余金
 利益準備金
会社法第445条第4項及び第451条の規定によるもの。
 その他利益剰余金
 ・・・準備金
 ・・・積立金
株主総会又は取締役会の決議により設定されるもの
 繰越利益剰余金 利益剰余金のうち、「利益準備金、・・・準備金、・・・積立金」以外のもの。
自己株式 会社が所有する自社の発行済株式。
自己株式申込証拠金 申込期日経過後における自己株式の申込証拠金。

評価・換算差額等

勘定科目名 内容
その他有価証券評価差額金 時価のあるその他有価証券を期末日時価により評価替えすることにより生じた差額から税効果相当額を控除した残額。
繰延ヘッジ損益 繰延ヘッジ処理が適用されるデリバティブ等を評価替えすることにより生じた差額から税効果相当額を控除した残額。
土地再評価差額金 土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行ったことにより、 生じた差額から税効果相当額を控除した残額。

新株予約権

勘定科目名 内容
新株予約権 会社法第2条第21号の規定によるものから、同法第255条第1項に定める自己新株予約権の額を、控除した残額。

お知らせ・ご注意

  1. 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
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  3. 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  4. インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、 税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
  5. 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
  6. 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません
  7. 虚偽の申請が疑われる場合には、 結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
  8. 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。 公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
  9. 建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。