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損益計算書 | 個人用 | 建設業財務諸表の解説
個人用の損益計算書は、建設業法施行規則別記様式「第十九号」として様式が決められています。
法人用と比べると、「特別利益・特別損失」等の勘定科目がなく、科目数がかなり少なくなっています。
科目分類(仕訳)
個人特有の科目分類(仕訳)
「事業主利益(事業主損失)」以外の科目分類は、法人の科目分類によることとされています。
建設工事にかかわる金額とそれ以外の金額を分ける
兼業事業における売上高が総売上高の10分の1を超えるときは、兼業事業の売上高及び売上原価を建設業と区別して表示することとされています。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。
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