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繰延資産の部
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繰延資産(クリノベシサン)は、すでに支払い済みだが、その効果が将来に及ぶ場合に資産として計上できるものをいいます。
勘定科目名 |
内容 |
創立費 |
定款等の作成費、株式募集のための広告費等の会社設立費用。 |
開業費 |
土地、建物等の賃借料等の会社設立後、営業開始までに支出した開業準備のための費用。 |
株式交付費 |
株式募集のための広告費、金融機関の取扱手数料等の新株発行、又は自己株式の処分のために直接支出した費用。 |
社債発行費 |
社債募集のための広告費、金融機関の取扱手数料等の社債発行のために直接支出した費用(新株予約権の発行等に係る費用を含む)。 |
開発費 |
新技術の採用、市場の開拓等のために支出した費用(ただし、経常費の性格を持つものは含まれない)。 |
会社法上の繰延資産と税法上の繰延資産
繰延資産は、会社法における「会社法上の繰延資産」と、
税法における「税法上の繰延資産」に分類されます。
建設業財務諸表の繰延資産は、「会社法上の繰延資産」に該当します。
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。
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