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平成25年4月
平成25年4月1日改正 | 建設業財務諸表の解説 | CIAC.JP
平成25年2月13日に平成25年国土交通省令第4号が公布され、
平成25年4月1日に施行されました。
平成24年4月1日以降に開始した事業年度の決算書について適用されます。
主な改正内容は以下の通りです。
- 株主資本等変動計算書の前期末残高を当期首残高に変更
- 注記表に「会計方針の変更」「表示方法の変更」「会計上の見積りの変更」「誤謬の訂正」を追加
お知らせ・ご注意
- 弊社経営状況分析機関(登録番号22)では、経営状況分析手数料8,800円(税込)です。
- 審査がスムーズに進むポイントはこちらをご覧下さい。
- 消費税課税事業年度は税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- インボイス登録事業者(適格請求書発行事業者)は消費税課税事業者になりますので、
税抜金額での申請が必須です(経審申請する場合)。
- 免税事業者が決算期の途中でインボイス登録を行った場合には、インボイス登録後は税抜金額で経審申請する必要があります。
- 審査基準日が1年以上前の経営状況分析申請は受け付けできません。
- 虚偽の申請が疑われる場合には、
結果通知書の発行まで1ヶ月以上かかることがあります。
- 行政書士資格をお持ちでない方は、代理申請はできません。
公認会計士・税理士等の資格をお持ちの方でも、行政書士会への登録がなければ、行政書士として活動することはできません。
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建設業法施行規則についてはこちら(e-GOV 法令検索)をご覧下さい。
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