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電子記録債権は、受取手形に金額計上して下さい。 営業キャッシュフロー計算時に、電子記録債権は、受取手形に含めることとされているためです。 また、国土交通省の勘定科目分類には、「電子記録債権」という科目分類はありません。
受取手形は、『営業取引に基づいて発生した手形債権(割引に付した受取手形及び裏書譲渡した受取手形の金額は、控除して別に注記する)。 ただし、このうち破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で決算期後 1 年以内に弁済を受けられないことが明らかなものは、 投資その他の資産に記載する。』 とされています。