トップ > 経営状況分析申請 > 初めての申請 > 申請時期 > 改正時期は避ける
経審改正(経営事項審査改正)などがある場合には、 改正の前後はできるだけ申請を避けるようにして下さい。
改正の際は、申請書様式が変更になったり、必要書類が変更になったりしますので、 申請する建設会社側も、審査を行う許可行政庁側も多少の混乱が生じる可能性がありますので、避けたほうが無難です。
令和2年4月経審改正では、 法律で決められた経審申請書様式の変更はありません。 但し、改正に伴う追加書類や許可行政庁独自の申請書・様式などは変更されている可能性がありますので、 詳細は許可行政庁のウェブサイトなどでご確認下さい。
また、令和2年4月改正では、建設業許可申請書様式の変更がありましたので、ご注意下さい。 詳細は許可行政庁のウェブサイトなどでご確認下さい。