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経営状況分析申請時には、直前決算期の決算書から建設業財務諸表を作成する必要がありますので、 税務申告書の作成・提出が済んでから申請するようにして下さい。
1年以上前に終了した決算期については申請できませんのでご注意下さい。 経営状況分析申請が1年以内でも、 その後の経営規模等評価申請が新しい決算期に入ってしまった場合には、 許可行政庁で経営規模等評価申請を断られる可能性がありますので、 新しい決算期を迎える直前に申請される場合には十分ご注意下さい。
経営規模等評価申請の受付可能時期・混雑状況等は、許可行政庁によって異なりますので、直接許可行政庁にお問い合わせ下さい。
初めて経営状況分析を申請される場合は、申請書類や財務諸表データの不備が多く見受けられ、修正に時間がかかる可能性が高いので、 時間に余裕を持って申請されることをお勧めします。